所得税の扶養控除を知ろう


 所得税では、扶養する家族が多い人については、税の負担をなるべく軽くするために扶養控除という人的控除があります。

どういう人が扶養親族になりますか

 扶養控除の対象となる扶養親族とは、下の全ての条件を満たす人です。扶養控除が適用されるかどうかは、毎年12月31日現在の状況で判断するため、その年の12月31日に産まれた子どもは扶養控除の対象になるわけです。

1
納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
2
納税者と生計を共にする人(原則として同居が条件だが、単身赴任や就学のためやむを得ず同居できない場合は生活費の出所などで生計を共にしているとみとめられることもあり。)
3
年間の所得金額が38万円以下の人
4
他の人の扶養親族になっていない人

※年の中途で親族が亡くなった場合、その時点で扶養親族に該当すれば、その年分の扶養控除が受けられます。

扶養控除の種類とそれぞれ控除額はいくらになりますか

 基本的に扶養控除額は1人38万円となってますが、扶養親族の年齢や同居しているかどうかでそれぞれ控除できる額が違っています。

年 齢
該当する控除対象の名称
扶養控除額(万円)
0歳から15歳まで
一般の扶養親族
38
16歳から22歳まで
特定扶養親族
38+25=63
23歳から69歳まで
一般の扶養親族
38
70歳以上
老人扶養親族
38+10=48
同居老親等※
38+20=58

※同居老親等とは、納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又は配偶者と同居している老人をいいます。

扶養親族が特別障害者で同居している場合には、35万円がそれぞれ控除額に加算されます。

topにもどる