所得税では、扶養する家族が多い人については、税の負担をなるべく軽くするために扶養控除という人的控除があります。
扶養控除の対象となる扶養親族とは、下の全ての条件を満たす人です。扶養控除が適用されるかどうかは、毎年12月31日現在の状況で判断するため、その年の12月31日に産まれた子どもは扶養控除の対象になるわけです。
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納税者と生計を共にする人(原則として同居が条件だが、単身赴任や就学のためやむを得ず同居できない場合は生活費の出所などで生計を共にしているとみとめられることもあり。) |
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※年の中途で親族が亡くなった場合、その時点で扶養親族に該当すれば、その年分の扶養控除が受けられます。
基本的に扶養控除額は1人38万円となってますが、扶養親族の年齢や同居しているかどうかでそれぞれ控除できる額が違っています。
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※同居老親等とは、納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又は配偶者と同居している老人をいいます。
扶養親族が特別障害者で同居している場合には、35万円がそれぞれ控除額に加算されます。