サラリーマンだけど副収入がある人もいると思います。しかし、その副収入にも税金はかかってきます。
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駐車場の収入がある | 内職・講師謝礼金・講演料・原稿料・デザイン料などの収入がある |
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不動産所得か雑所得(又は事業所得) |
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上記の収入のうち、例2と例3、例4については必要経費がみとめられています。つまり下の式になります。
副業による総収入金額 - 副業の必要経費 = 副業の所得金額
副業による所得は、基本的には確定申告して、給与所得と合算して計算しなければいけません。しかし、給与収入が2,000万円以下のサラリーマンの場合、副業による所得(収入ではなく所得)が20万円以下ならば、確定申告を省略できます。
また、副業による収入が不動産所得や事業所得の場合、その所得が赤字になってしまったら、その赤字の所得を給与所得から差し引くことができます(損益通算できる)。つまり、年末調整で一旦は精算した所得税が確定申告で還付されることもあるのです。